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我々は最も専門性が必要とされる分野においてサービスをご提供することが社会的意義であり、我々自身の社会的存在価値だと考えています。それゆえ、お話を伺った後に対策をお伝えし、無料や低額の公的・他社サービスが存在する場合には、我々にご委託いただく必要はありません。
貴社のご担当者様が諸問題についてご経験が少なく我々のサービスを必要とされる場合であっても、我々の支援によって時間が経つと自社対応できるようになることも珍しくありません。自社で対応することによってご担当者様のやりがいに繋がり、自然と社内で循環するサイクルが生まれるということは健康的な企業文化の醸成を意味し、様々な研究結果からも費用対効果が非常に高いことが実証されています。こうしたサイクルによって我々への委託業務が絞られた場合には契約内容を見直し、よりコンパクトで適切な契約へと積極的に移行を進めています。
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- 職場復帰(病気、メンタルヘルス、けが、事故)支援
- 治療・就労両立支援
- 障害者雇用及び合理的配慮への対応支援
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- 各種健康診断異常者に対する事後措置
- ストレスチェック制度における面接指導
- 長時間労働者に対する面接指導
- 有害環境における健康障害防止対策(メンタルヘルス、過重労働、VDT作業、筋骨格系障害(腰痛など)、熱中症、感染症、化学物質、粉じん、酸欠、騒音など)
- 予防接種体制構築
- 海外渡航者の健康管理
- 救急体制整備
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- 労働衛生管理体制の構築
- 安全衛生委員会出席
- 労働衛生マネジメントシステム構築
- リスクアセスメント
- 職場巡視
- 各種健康診断(雇入時、定期、特殊、海外渡航者)の制度構築
- 保健指導
- 労働衛生教育(職長、新入社員)
- ストレスチェック制度構築
- 喫煙・禁煙対策
- 健康イベント
- 快適職場
- 福利厚生企画
- ワークライフバランス支援
- 集団データ分析(各種健康診断、ストレスチェック)
- 健康経営優良法人(経済産業省)認定支援
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- 健診事後措置(安衛則第14条)
- 作業環境管理(安衛則第14条)
- 作業管理(安衛則第14条)
- 1,2,3のほかに健康管理に関すること(安衛則第14条)
- 健康教育、健康相談(安衛則第14条)
- 衛生教育(安衛則第14条)
- 健康障害の原因調査、再発防止の措置(安衛則第14条)
- 月1回もしくは2ヶ月に1回の職場巡視(安衛則第15条)
- ストレスチェック(安衛法66条第10項)
- 長時間労働者に対する面接指導(安衛法66条第8項)
- 月1回の安全衛生委員会への出席
- 事業者への勧告(安衛法13条第3項)
- 統括安全衛生管理者への勧告、衛生管理者に指導・助言(安衛則第14条)